シリーズ「中国や海外に向けてのブランディング」です。
昨日(7/13/2011)付けの新聞に掲載されていた「商標問題」を取り上げたいと思います。
ブランディングを行う時、CIの変更をすることもあるでしょう。日本国内であれば、特許庁に登録申請すれば10年間の商標権を持つことができます。
※まだまだ「商号」と「商標」の区別が付かない方も多いのですが、商号は法務局で、商標は特許庁の管轄になります。
この商標が若干やっかいで、海外に進出する場合は、その国に対して商標を申請した方が良いですし、また申請していない場合、盗用されるもしくは類似の商標を持っている会社の商標権の侵害になる場合もあります。
<消費者庁>ロゴが酷似…米書誌検索機関から指摘受け修正へ:
ニュースソースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110713-00000061-mai-soci
消費者庁の新ロゴが非営利機関のサービスロゴに類似していて、消費者庁に対して使用の中止を求めている、というものです。
消費者庁は登録している区分が異なるので問題なし、という見解のようですが、日本の公的機関、ということもありますので、変更は免れないと思います。
公の団体はそれだけ注意深く商標については考える必要があるのです。
弊社は中小企業・店舗向けロゴ作成サービス「logo.JP」 http://www.logo.jp や上場企業向けロゴ作成サービス「logomark.jp」を行っており、しかも海外にも商標出願できる顧問特許事務所もありますので、商標権に関しては万全のサポートしております。弊社の観点からすれば、「一般公募によるロゴ選定」は100%オリジナルでデザインしているという保証が取れないため非常に危険だと考えます。
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ブランディングのコンサルティングだけではない。ロゴ作成でもパイオニアです。