雑学

知的財産に関するあれこれ知識②

投稿日:2018-04-17 更新日:

自分の著作物に

どこまで他人の著作物を使ってよいのか?

よく問題になりますよね。

 

今回は、

引用と転載のルールについて

お話したいと思います。

引用と転載の違い

 

「引用」と「転載」には明確な違いが

2つあります。

 

①他人の著作物の利用範囲

他人の著作物を自分の著作物の中で

文章の割合が、

全体の半分未満の範囲で利用する→引用

全体の半分以上の範囲で利用する→転載

となります。

 

別の言い方をすると、

著作物の文章の割合の“主”が自分の著作物

“従”が他人の著作物の場合が「引用」で、

その逆が「転載」です。

 

②引用元/転載元の著作者への許諾

引用は、一定のルールに従えば、

引用元の著作者に“許諾を得ず”

行うことができます。

 

転載は、

原則として転載元の著作者に

“許諾を得る”必要があります。

許諾を得られなければ転載はできません。

 

転載の例外は、

少し難しい言葉が続きますが、

 

国、地方公共団体、独立行政法人、

地方独立行政法人が、

 

一般に周知させる目的で作成・公表

した広報資料や調査統計資料、報告書

などです。

 

これらは、

「転載禁止」の記載がない限りは

転載(全文掲載も可)することができます。

○○白書なども例外に入ります。

 

引用も転載も

どこからどこまでが引用or転載なのか

はっきりとさせたうえで、

出所(著作物名、著者名など)の明示

が必要です。 

引用元/引用方法は多様

引用元や引用方法は、

「言葉/言語の著作物」だけをイメージ

しがちですが、他にもあります。

 

・音楽の引用(演奏)

・演説の引用(口述)

・写真・映像の引用(上映)

 

などです。

 

なお、 引用については、

引用元の著作物が「公表されている」ことが

条件になります。

未公表/非公表の著作物を引用することは

できません。

 

 

今日はここまでにします。

 

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