ビジネスネタ
知的財産に関するあれこれ知識②
投稿日:2018-04-17 更新日:
自分の著作物に
どこまで他人の著作物を使ってよいのか?
よく問題になりますよね。
今回は、
引用と転載のルールについて
お話したいと思います。
引用と転載の違い
「引用」と「転載」には明確な違いが
2つあります。
①他人の著作物の利用範囲
他人の著作物を自分の著作物の中で
文章の割合が、
全体の半分未満の範囲で利用する→引用
全体の半分以上の範囲で利用する→転載
となります。
別の言い方をすると、
著作物の文章の割合の“主”が自分の著作物
“従”が他人の著作物の場合が「引用」で、
その逆が「転載」です。
②引用元/転載元の著作者への許諾
引用は、一定のルールに従えば、
引用元の著作者に“許諾を得ず”に
行うことができます。
転載は、
原則として転載元の著作者に
“許諾を得る”必要があります。
許諾を得られなければ転載はできません。
転載の例外は、
少し難しい言葉が続きますが、
国、地方公共団体、独立行政法人、
地方独立行政法人が、
一般に周知させる目的で作成・公表
した広報資料や調査統計資料、報告書
などです。
これらは、
「転載禁止」の記載がない限りは
転載(全文掲載も可)することができます。
○○白書なども例外に入ります。
引用も転載も
どこからどこまでが引用or転載なのか
はっきりとさせたうえで、
出所(著作物名、著者名など)の明示
が必要です。
引用元/引用方法は多様
引用元や引用方法は、
「言葉/言語の著作物」だけをイメージ
しがちですが、他にもあります。
・音楽の引用(演奏)
・演説の引用(口述)
・写真・映像の引用(上映)
などです。
なお、 引用については、
引用元の著作物が「公表されている」ことが
条件になります。
未公表/非公表の著作物を引用することは
できません。
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